納税資金の確保

代償分割の資金確保

2013-02-14

「自宅しか財産はないし相続は関係ない」
「家は長男に残し、次男には生命保険でお金を残しているので大丈夫」
と思っていませんか?

確かに財産が少なければ相続税はかかりませんが、
ご兄弟がある場合は財産分割の問題があります。

それも「次男には生命保険で相応の現金を残している」ですが、
たとえ家と同額の保険金を次男が受け取れるようにしたとしても、
保険金は受取った人の固有の財産となるため、
本来の相続財産(不動産や現金など)に係る遺留分について
次男は相続する権利が生じます。

そのため法的には財産分割の問題が残ったままなんです。
この状態で兄弟が財産分割の話をした時、話がこじれて、
俗に言う“争族”が始まってしまいます。

これを避けるために「代償分割」があります。

分割が難しい自宅等の不動産は実家を引き継ぐ長男が取得し、
その見返りとして長男が自分の財産(金銭)を次男に渡すのです。
生命保険で資金が必要なのは、実は次男ではなく長男なんです。

この代償分割には事前準備が必要ですので、税理士さんにご相談下さい。

(記:ライフプランナー 川崎太郎)

相続税の資金確保

2013-02-07

相続税対策での生命保険の活用は、
残したい方に確実な金額が保険金として支払われる点で、
有効であるといわれております。

実際、契約者を親、被保険者を親、
受取人を子供にした生命保険をよく拝見致します。

将来お子様が相続税の納税に困らないように
受取人を子供にした対策ですが、
税率によっては別の対策もあります。

そもそも高額な相続税が予測される場合には、
保険金もみなし相続財産となって、
高い税率で課税されてしまいます。

そこで保険料相当額の現金を子どもに贈与し、
契約者(保険料負担者)を「子供」、被保険者は親、
受取人は子供にした契約にすると
子供が受取る保険金は一時所得となります。

どれだけの違いがあるか気なる方は是非、
税理士さんにご相談される事をお勧めします。

(記:ライフプランナー 川崎太郎)

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