平成25年度 贈与税の改正案

2013-02-03

贈与税の改正案は、次の二つです。

(1)暦年課税の贈与税の税率構造の見直し
  現行では一つの税率構造だけですが、
  次の二つのケースに分類し、それぞれの税率を使用します。

  ①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
   現行の税率よりも緩和されますが、
   最高税率は50%から55%に引き上げられます。

  ②上記①以外の贈与の場合
   1,000万円超の金額から税率構造が区分され緩和されますが、
   最高税率は50%から55%に引き上げられます。

(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
  ①受贈者に20歳以上である孫を追加

  ②贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げ

いずれの改正も、平成27年1月1日以後の贈与から適用。

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