養子縁組の注意点
2013-02-21
相続税の基礎控除の計算、
生命保険金等と退職手当金等の非課税限度額の計算、
これらの計算で「法定相続人の数」が用いられます。
この「法定相続人の数」には養子の制限があり、
実子がいる場合は養子は1人、
実子がいない場合は養子は2人まで含めることができます。
法定相続人の数が増えれば相続税の節税になるということもあり、
養子縁組をする方がいらっしゃいますが、
安易に養子縁組をするのは注意が必要です。
孫を養子にする場合は血縁関係があるので問題は少ないかと思いますが、
子供が娘しかいない、あるいは、娘ばかりの場合、
娘の夫を養子にすることがあります。
例えば、父母が長女の夫と養子縁組をしたとします。
その後、父が亡くなり、長女は夫と離婚。
離婚の際、母と長女の夫は養子縁組を解消した。
しかし、亡くなった父とは養子縁組が継続しているので、
長女が亡くなった際、長女と元夫は姉弟ということで、
元夫は長女の相続人となるのです。
亡くなった父との養子縁組を解消するには、
長女の元夫が死後離縁の手続きをしない限り、
他人が強制的に解消することはできません。
離婚しなければそれほど問題はないのかもしれませんが、
離婚の可能性は誰でもゼロではないので、
養子縁組をする際は慎重に良くお考えください。
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