相続税の申告

相続税の申告は、どこの税理士に依頼しても同じと考えていませんか?

では、普通の税理士と相続が得意な税理士は何が違うの?

相続が得意な税理士は、

(1)財産の評価額を可能な限り低く評価できる。
(2)二次相続まで考慮した節税対策案を提案できる。
(3)相続発生後の親族間の「争族」を回避できる。
(4)必要に応じて他の士業(専門家)の先生を紹介できる。

顧問税理士に相続税の申告をお願いしたが、
「土地の評価額が高く、結果、余分な相続税を納付した。」というのは、
実際に良く聞く話です。

納め過ぎた相続税の還付請求を専門に行う税理士事務所も存在するぐらいです。
 

財産の評価額を可能な限り低く評価できる。

相続財産の評価では、
「土地の評価」が税理士の力量によって大きく変わってきます。

当事務所では、土地等の評価で減額できる要素がある場合、
税務署と事前交渉をしています。

以前、相続税の税務調査が入った時に、税務署の調査官に、
「(土地の評価について)一番低い評価をしてもらっているので、
これ以上下げるのは難しいでしょう。」と言われたことがありました。

相続税額は約530万円減額できました。

住民票の住所と実際の住まいの住所が違っていたため、
通常は「小規模宅地等の特例」という節税対策ができません。

しかし、その経緯を書面にまとめ、
住民票のある建物等と実際の住まいの写真、
水道光熱費の支払証明書、公共料金のハガキを添付することにより、
実際の住まいの土地について小規模宅地等の特例を適用できた。

その結果、土地の評価額は約1,500万円減額、
相続税額は約530万円減額できた。

 

二次相続まで考慮した節税対策案と相続発生後の親族間の「争族」の回避

普通の税理士は、
一次相続での税額をなるべく低くしようとしがちです。

そのため、二次相続では相続税額が大きくなり、
一次相続と二次相続との合計の税額が高くなるケースがあります。

また、節税を優先した遺産分割の結果、
相続後に親族・兄弟間でもめる悲しい事態になるケースも多々あります。

二次相続を考慮しなかったため、兄弟間の相続争いが!

分割しやすい預貯金や株式などはスムーズに分割が決まったが、
分割しにくい不動産はなかなか相続する人が決まらず、
節税にもなるということで全て母が相続することになった。

ところが、その母も亡くなり、父の相続の際、
母が相続した不動産をめぐって長男と次男とで争いが生じた。

今回の相続で妥協してしまうと二度と取り戻せなくなるということで、
争いは今も続いている。

当事務所では、二次相続までしっかり考え、
「節税」と「争族」の対策を踏まえた遺産分割を提案しています。

また、一次相続から二次相続の期間にできる節税対策をしっかりサポートします。

-用語説明-

父親が死亡、相続人は母親(配偶者)と子2人の計3人。
父親が死亡から数年後、母親が死亡、相続人は子2人。
父親が死亡した際の相続を、「一次相続」、
母親が死亡した際の相続を、「二次相続」と言います。

争族(そうぞく)」とは、相続をめぐる親族間トラブルを表す言葉です。

 

必要に応じて他の士業の先生を紹介してもらえる。

相続が発生したとき、相続のことを考えたとき、
いったい誰に相談すればよいのでしょうか?

税理士? 弁護士? 司法書士? 
行政書士? 社会保険労務士?
土地家屋調査士?・・・

弁護士・・・・・・・遺産分割の調停、訴訟、裁判
税理士・・・・・・・相続税の申告とそれに伴う調査
司法書士・・・・・・土地・建物の名義変更
行政書士・・・・・・必要書類の取得代行
社会保険労務士・・・遺族年金・高額医療費
土地家屋調査士・・・土地、建物の利用状況や面積等の登記、境界の確定

相続の問題は実に多岐分野に渡り、
各士業にはそれぞれの「得意分野」があります。

そのため、通常は各専門家に個別に相談しなければなりませんでした。

当事務所は、それぞれ手続きの専門家とのネットワークにより、
相続を総合的にサポートいたします。

相続に関連するほぼ全ての問題に対応できる
資格者(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)が揃っていますので、
相続に関する事柄なら何でも相談いただけます。

お客様は専門家探しに悩む必要がありません。
各分野のプロフェッショナルが一丸となってお手伝いさせて頂きます。

無料相談・お問い合わせ
Copyright(c) 2024 豊中 相続税支援オフィス All Rights Reserved.