お知らせ
平成25年度 贈与税の改正案
贈与税の改正案は、次の二つです。
(1)暦年課税の贈与税の税率構造の見直し
現行では一つの税率構造だけですが、
次の二つのケースに分類し、それぞれの税率を使用します。
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
現行の税率よりも緩和されますが、
最高税率は50%から55%に引き上げられます。
②上記①以外の贈与の場合
1,000万円超の金額から税率構造が区分され緩和されますが、
最高税率は50%から55%に引き上げられます。
(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
①受贈者に20歳以上である孫を追加
②贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げ
いずれの改正も、平成27年1月1日以後の贈与から適用。
平成25年度 相続税の改正案(減税)
相続税の減税となる改正案は、次の二つです。
(1)小規模宅地等の特例
①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充。
②特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等は、
それぞれの適用対象面積まで適用可能。(調整計算なし)
ただし、貸付事業用宅地等を除く。
③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものであっても、
被相続人及びその親族が居住していた部分を特例の対象とする。
④老人ホームに入所した場合、次の要件を満たせば特例の適用がある。
イ.介護が必要なため入所したものであること
ロ.家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
(*)こちらの改正は、①と②は平成27年1月1日以後に開始する相続より適用、
③と④は平成26年1月1日以後に開始する相続より適用。
(2)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
①未成年者控除
(現 行) 20歳までの1年につき6万円
(改正案) 20歳までの1年につき10万円
②障害者控除
(現 行) 85歳までの1年につき6万円
(改正案) 85歳までの1年につき10万円
(*)こちらの改正は、①②ともに平成27年1月1日以後に開始する相続より適用。
平成25年度 相続税の改正案(増税)
平成25年1月24日に税制改正大綱が発表されました。
まだ可決はされていませんが、
平成23年の様な大きな災害等でもない限り見送りにはならないので、
このまま可決されるものと思われます。
相続税の増税となる改正案は、次の二つです。
(1)相続税の基礎控除の引き下げ
(現 行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
↓
(改正後) 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(2)相続税の税率構造の見直し
1億円超の金額から税率構造が細かく区分され、
最高税率が50%から55%に引き上げられます。
いずれの改正も、平成27年1月1日以後に開始する相続より適用。
相続税の基礎控除の引き下げにより、
相続税の申告者数が現在の2倍になると予想されます。
今まで相続税に無縁だった方についても申告が必要になる場合がございますので、
ご注意ください。
年末年始の休暇のお知らせ
平成24年12月28日(金)~平成25年1月6日(日)まで
誠に勝手ながらお休みさせていただきます。
皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご容赦願います。
今年一年ご愛顧を賜りまして大変感謝申し上げますとともに、
皆様のご多幸をお祈りいたします 。
ホームページ完成
ホームページが完成しました!
私の思いがたくさん詰まったホームページです。
周りの方々のご協力を得、
『豊中 相続税支援オフィス』をスタートできたことに
深く感謝いたします。
相続関係の悩みを持つ方々のお力になれるよう努力いたしますので、
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
ホームページ制作中
現在、
豊中 相続税支援オフィスのホームページ制作中です。
完成まで、もう少しお待ちください。