平成25年度 相続税の改正案(減税)
2013-02-02
相続税の減税となる改正案は、次の二つです。
(1)小規模宅地等の特例
①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充。
②特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等は、
それぞれの適用対象面積まで適用可能。(調整計算なし)
ただし、貸付事業用宅地等を除く。
③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものであっても、
被相続人及びその親族が居住していた部分を特例の対象とする。
④老人ホームに入所した場合、次の要件を満たせば特例の適用がある。
イ.介護が必要なため入所したものであること
ロ.家屋が貸付け等の用途に供されていないこと
(*)こちらの改正は、①と②は平成27年1月1日以後に開始する相続より適用、
③と④は平成26年1月1日以後に開始する相続より適用。
(2)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
①未成年者控除
(現 行) 20歳までの1年につき6万円
(改正案) 20歳までの1年につき10万円
②障害者控除
(現 行) 85歳までの1年につき6万円
(改正案) 85歳までの1年につき10万円
(*)こちらの改正は、①②ともに平成27年1月1日以後に開始する相続より適用。
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