遺言書の作成(相続開始前の相談)
相続問題は、ご家庭によって様々な事情があります。
事前に遺言書を作ることによって、相続での揉め事を予防することができます。
単に遺言書の作成だけでいい方は、弁護士に直接依頼すれば良いのですが、
実際に遺言書を作成する際には、様々な相続税対策が必要になるケースが多く、
弁護士から税理士に共同作成の依頼が行われることが良くあります。
そのため、豊中 相続税支援オフィスでは、
税理士が窓口となり、弁護士との共同作業が
最も望ましい遺言書の作成方法と考えています。
提携している弁護士と共に、
ご依頼人様のお気持ちを汲んだ遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成のメリット
1.家族(相続人同士)がモメることなく相続手続きができる
財産が関わってくると普段どんなに仲の良い家族でも、
人が変わって相続争いが起こることがあります。
遺言書を残すことで、
相続人同士がモメることは確実に減ります。
2.相続人が遺産分割について悩まなくてすむ
相続が発生すると、
相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければいけません。
一つ一つの財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変です。
遺言書を残せば、
何を誰にどの割合で相続させるか決められているので
相続人全員で話し合う必要がなくなります。
3.相続人以外の世話になった人へ財産をあげることができる
法定相続人に長男の妻や孫、内縁の妻は入っていませんが、
遺言書に記載しておけば財産をあげることができます。
例えば、長男の妻がいて、
長男の妻に世話になったから財産を譲りたいと故人は生前に考えていました。
ただし、長男の妻は相続人ではないため
遺言書を残さないと財産が分配されることはありません。
同様に、内縁の妻も相続人ではないので財産をあげたいと考えている場合は、
遺言書を残す必要があります。