相続税の申告以外の相続手続

相続税の申告以外の相続手続

当事務所が受け付けている相談は、
相続税の申告に関することだけではありません!

相続税の申告が必要ない場合でも、
必ず相続手続きは必要です。

税理士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士
相続のスペシャリスト集団が、全ての相続手続を解決します。

無料相談会実施中!遺言書の作成・遺産分割・相続の手続

不動産登記

不動産の相続手続は、売却したり、家を建て替えたり、
銀行借入をしたりがなければ、必ず必要なものではありません。

しかし、いつまでも先代名義のままにしておくと、

・相続手続きに時間と費用がかかる。
・相続人の間での話がまとまりにくくなる。

など、後々面倒なことになりかねません。

きちんとしておいた方がいいかな、と思われたら一度ご相談ください。
提携している司法書士が丁寧に対応いたします。

金融資産の引き継ぎ

銀行や証券会社の資産の引き継ぎは、
金融機関によって必要な書類や対応も違い、とても手続が面倒です。

お忙しい方、手続きにご不安な方には、
提携している行政書士が手続きの代行をいたしますので、ご相談ください。

土地の分筆、境界の確認

1筆の土地を将来、2人の子供に引き継がせたい。
そんな場合は、相続が発生する前に土地を2筆に分けておく方が良いです。

例)1筆の土地の上にアパートと貸し駐車場があり、2人の子供に別々に引き継がせたい
  場合は、アパートと貸し駐車場とに土地を分けておく、など。

相続が発生してからでも遅くはないですが、
前もってしておく方が相続税の申告もスムーズに進みます。

土地を分筆する方がいいか迷っている方、
分筆以外でも古い土地なのできちんと境界が決まっているか確認しておきたい方には、
提携している土地家屋調査士が親切にご相談に応じます。

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