平成25年度 相続税の改正案(減税)

2013-02-02

相続税の減税となる改正案は、次の二つです。

(1)小規模宅地等の特例
  ①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
   現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充。

  ②特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等は、
   それぞれの適用対象面積まで適用可能。(調整計算なし)
   ただし、貸付事業用宅地等を除く。

  ③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものであっても、
   被相続人及びその親族が居住していた部分を特例の対象とする。

  ④老人ホームに入所した場合、次の要件を満たせば特例の適用がある。
   イ.介護が必要なため入所したものであること
   ロ.家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

 (*)こちらの改正は、①と②は平成27年1月1日以後に開始する相続より適用、
    ③と④は平成26年1月1日以後に開始する相続より適用。

(2)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
  ①未成年者控除
   (現 行) 20歳までの1年につき6万円
   (改正案) 20歳までの1年につき10万円

  ②障害者控除
   (現 行) 85歳までの1年につき6万円
   (改正案) 85歳までの1年につき10万円

 (*)こちらの改正は、①②ともに平成27年1月1日以後に開始する相続より適用。

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