相続税の資金確保

2013-02-07

相続税対策での生命保険の活用は、
残したい方に確実な金額が保険金として支払われる点で、
有効であるといわれております。

実際、契約者を親、被保険者を親、
受取人を子供にした生命保険をよく拝見致します。

将来お子様が相続税の納税に困らないように
受取人を子供にした対策ですが、
税率によっては別の対策もあります。

そもそも高額な相続税が予測される場合には、
保険金もみなし相続財産となって、
高い税率で課税されてしまいます。

そこで保険料相当額の現金を子どもに贈与し、
契約者(保険料負担者)を「子供」、被保険者は親、
受取人は子供にした契約にすると
子供が受取る保険金は一時所得となります。

どれだけの違いがあるか気なる方は是非、
税理士さんにご相談される事をお勧めします。

(記:ライフプランナー 川崎太郎)

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