遺産分割
税理士、弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士
相続のスペシャリスト集団が、あなたの遺産分割の問題を解決します。
遺産分割のための財産の評価
遺産分割の目安として財産の評価をしてほしい方へ。
現金・預金なら金額が明確ですが、不動産などは金額が分かりにくいものです。
遺産分割の参考資料として、プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産(借入金など)も含めて財産評価をいたします。
二次相続を考えた遺産分割
「どのように遺産を分けるか考えてはいるけれど、
次の相続のことを考えると、自分たちで決めた案で大丈夫なのか心配・・・。」
このような悩みはありませんか?
二次相続を意識し、かつ、相続人様のご意向に沿った遺産分割について、
いくつかのパターンを考え、アドバイスをいたします。
「二次相続」とは、父や母のどちらかが先に死亡した際に始まる
通常の遺産相続(一次相続)を行った後に、
残されたもう一方の親も死亡した場合に、子供だけで行われる相続のことです。
相続人代表が他の税理士に申告を依頼
特に代襲相続人(被相続人の孫など)の場合、
相続人代表から情報が入ってこないことが多く、
いきなり遺産分割案を突き付けられることも・・・。
遺産分割で後悔しないためにも、
分割協議に備えて知識が欲しいという方のために、アドバイスをいたします。