不動産の共有はリスク

2013-01-31

相続が発生した場合、不動産は預貯金や上場株式などと違って分けにくい。

不動産の相続でもめてしまった場合の分割方法には、
①換価分割・・・不動産を売却して代金を分ける
②代償分割・・・不動産を相続した人が他の相続人に現金を支払う
③共有・・・不動産を共同で所有する
と3通りあるが、どれも避けるに越したことはない。

①は簡単に売れないこともあるし、希望価格で売れるとは限らない。
②は相続した人に支払うだけの現金がないといけない。
③の共有なら不動産も残せるし資金もいらないので、
もめるのを避けようと共有を選ぶ相続人も多いそうですが、
これは将来トラブルが発生する可能性がある。

兄弟姉妹で共有している間はうまくいっていても、
兄弟姉妹が亡くなって甥や姪が相続すると話がややこしくなることも。

共有の場合、売却時はもちろんのこと、
建物の大規模リフォームなどをする時も共有者全員の合意が必要になる。
仲の良い親族間であっても考えが同じとは限らないし、
相続人が離れて暮らしていたりすると合意を取り付けるだけでも大変なこと。
共有は避けた方がいい。

Copyright(c) 2024 豊中 相続税支援オフィス All Rights Reserved.