相続対策と老後資金対策に有効な「賃貸併用住宅」

2012-12-05

相続対策と老後資金対策に有効として、
自宅に貸家を併設する「賃貸併用住宅」が注目されています。

平成22年度の改正で、子供が自分の家を買って親と別居すると
相続時に土地の評価減が受けられなくなり、
相続税が発生するケースが増えています。

その対策の一つとして、賃貸併用住宅に建て替えれば、
相続時に賃貸部分の床面積に応じて一定の面積まで
土地の評価を5割減額できます。

また、家賃収入からローン返済や固定資産税などの経費を
引いた手元に残る資金を老後の資金に充てることができます。

ただ、これだけを聞くと一石二鳥の対策のように思いますが、
当然リスクもありますので、
ご検討される方は必ず税理士などの専門家にご相談ください。

Copyright(c) 2024 豊中 相続税支援オフィス All Rights Reserved.