平成25年度 贈与税の改正案
2013-02-03
贈与税の改正案は、次の二つです。
(1)暦年課税の贈与税の税率構造の見直し
現行では一つの税率構造だけですが、
次の二つのケースに分類し、それぞれの税率を使用します。
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合
現行の税率よりも緩和されますが、
最高税率は50%から55%に引き上げられます。
②上記①以外の贈与の場合
1,000万円超の金額から税率構造が区分され緩和されますが、
最高税率は50%から55%に引き上げられます。
(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
①受贈者に20歳以上である孫を追加
②贈与者の年齢要件を現行の65歳以上から60歳以上に引き下げ
いずれの改正も、平成27年1月1日以後の贈与から適用。
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